もう忘れちゃったよ。
思い出しながら、しらべてみました。
申請情報と添付情報
登記を申請するためには、登記所に登記申請情報と添付情報(以下に挙げたのは主なもの)を提供する必要がある。
登記申請情報(不動産登記法18条、不動産登記令3条)
新不動産登記法においては、登記申請情報をオンラインで登記所に送信することによって申請をすることができるようになった(同法18条1号)。これは法務大臣がオンライン庁として指定した登記所についてのみ可能である(同法附則6条1項)。2007年5月13日現在、この指定がされている登記所は全国約550か所中約290か所である[2]。それ以外の登記所では、従来どおり、書面(登記申請書)を提出して申請する。
登記識別情報ないし登記済証
共同して権利に関する登記を申請する場合や、分筆登記等を申請する場合には、現在の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない(同法22条、不動産登記令8条)。この登記識別情報とは、登記名義人が前に登記を受けたときに登記所から通知される暗証番号である(同法2条14号、21条)。しかし、まだオンライン庁の指定を受けていない登記所では、登記名義人に登記済証(いわゆる権利証)が交付されるので、その登記済証を提出することとなる(同法附則6条3項)。
登記識別情報も、登記済証も、申請者が登記名義人本人であることを証明する本人確認手段といえる。
登記原因証明情報
権利に関する登記を申請する場合には、登記原因証明情報(登記原因証書)を提供しなければならない(同法61条)。
売買、贈与、抵当権設定等の契約書がこれに当たるが、契約を口頭で締結したなどの場合、別途登記原因証明情報(法務局、登記申請書の様式、別紙3参照)を作成し提供してもよい。また、確定判決によって登記するときは、判決正本が登記原因証書に当たる。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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